四国中央市


住宅用火災警報器の設置について

平成18年6月1日施行
  最近における住宅火災による死者数の増加にかんがみ、犠牲者を減らすために消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。

対象となる住宅

戸建住宅・店舗併用住宅 共同住宅
   消防法令や特例基準により自動火災報知設備
   の設置が義務づけられなかった建物
新築住宅 新築住宅
平成18年6月1日以降に着工する戸建住宅および店舗併用住宅。 消防法令や特例基準により自動火災報知設備の設置義務のない共同住宅。
既存住宅 既存住宅
既存住宅への適用は四国中央市火災予防条例により平成23年6月1日から施行されます。 消防法令や特例基準により、自動火災報知設備の設置をしていない共同住宅。
公的賃貸住宅や一般賃貸共同住宅も対象です。

1.寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
2.階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。

3.3階建て以上の場合
@寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
A寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。

4.その他
1.2.3.で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7u以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

取付位置
●天井に設置する場合 ●壁に設置する場合
警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。 梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。 エアコンなどの噴出し口がある場合は、噴出し口から1.5m以上離して取り付けます。 警報器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取付けます。
●警報器設置場所早見表

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