署 の 所 掌 事 務

      業             務
消防係
(1) 警防計画及び消防調査に関すること。
(2) 水火災等の警戒、防御、鎮圧に関すること。
(3) 水火災等の原因及び損害調査に関すること。
(4) 警防訓練に関すること。
(5) 地水利調査に関すること。
(6) 消防車両の点検整備に関すること。
(7) 警防用機械器具の維持管理に関すること。
(8) 四国中央市火災予防条例第45条に規定する届出等の処理に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、警防業務に関すること。
予防係
(1) 予防査察及び防火指導に関すること。
(2) 予防教養に関すること。
(3) 防火思想の普及に関すること。
(4) 幼年、少年、婦人防火クラブの指導等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、予防業務に関すること。
救助係
(1) 救助出動に関すること。
(2) 救助訓練及び教養に関すること。
(3) 救助統計に関すること。
(4) 救助用資器材の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、救助業務に関すること。
救急係
(1) 救急出動に関すること。
(2) 救急訓練及び教養に関すること。
(3) 救急統計に関すること。
(4) 救急講習に関すること。
(5) 救急用資器材の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、救急業務に関すること。
庶務係
(1) 署員の手当の支給等の事務処理に関すること。
(2) 物品の購入等に関すること。
(3) 備品の維持管理に関すること。
(4) 庁舎の維持管理に関すること。
(5) 署員の福利厚生に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。
通信係
(1) 消防通信に関すること。
(2) 通信機器の維持管理に関すること。
(3) 気象の情報及び統計に関すること。
(4) 気象機器の維持管理に関すること。
(5) 防災無線に関すること。
(6) 通信室の維持管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、通信業務に関すること。

  

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